「工作物石綿事前調査者講習」の受付開始について
令和5年の石綿障害予防規則の改正により、令和8年1月1日から工作物の解体等作業を行う際の事前調査を行う者の資格要件が定められました。
工作物の解体等作業における事前調査を行うためには、「工作物石綿事前調査者」の資格が必要であり、標記講習を受講することが必要です。
この講習は都道府県労働局長の登録を受けた団体等が実施することとされており、当連合会は令和7年3月24日に岐阜労働局長から登録通知を受け、受付を開始しました。
講習予定日、会場:7月10,11日 大垣市職業訓練センター 11月25,26日 ワークプラザ岐阜
連合会ホームページ ー 各種講習・教育 ー 工作物石綿事前調査者講習 よりご確認の上、お早めにお申し込み願います。
なお、工作物とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば以下のものをいいます。
煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー及び圧力容器、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、加熱炉、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等