「建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業」の実施について

建設業における労働災害の発生割合は他業種に比べて依然として高く、とりわけ一人親方等の就業中の被災割合は建設業における労働災害の発生割合より高い状況にあります。これらの状況を踏まえ、改正労働安全衛生法令が令和7年5月に施行、公布されています。主な改正内容は、以下のとおりです。

 ①事業を行う者で労働者を使用しないものを個人事業者として労働安全衛生法に位置づけることとしたこと ②混在作業における労働災害防止のため、作業間の連絡調整等の元方事業者が行う統括管理の対象に個人事業者等を含む作業従事者を追加することとしたこと ③作業従事者は、事業場に労働安全衛生法令に違反する事実があるときは、その事実を申告して是正措置を求めることができるとしたこと ④個人事業者等を含む作業従事者の業務上の災害を労働基準監督署長に報告する仕組みを整備することとしたこと

 こうしたことを踏まえ、(公社)全国労働基準関係団体連合会(全基連)では、厚生労働省委託事業として一人親方等の業務の特性や作業の実態を踏まえた安全衛生研修会や建設現場における安全衛生面の技術指導を実施することとしています。

 詳細は以下のウェブページをご確認願います。https://www.zenkiren.com/jutaku/hitorioyakata/top.html