職場における熱中症予防対策の強化について

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。対象となるのは、「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

    職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)PDF

当連合会においては、今回の法改正の内容を踏まえた熱中症対策を推進していただけるよう「熱中症予防管理者講習」を各地で開催することとしました。この機会にご受講いただき熱中症対策を適切に進めていただきますようお願いします。  

  連合会HP ー 各種講習・教育 ー 通達 ー 熱中症予防管理者講習 よりお申し込みください。