外国人技能実習制度関係者養成講習開催のご案内
技能実習法*によって、技能実習制度をこれまで以上に適正かつ円滑に運営する観点から、技能実習生を我が国に受け入れる監理団体や、実際に技能実習を行う実習実施者は、技能実習を担当する役職員の職務に応じて、技能実習・入管関係法令、労務管理・安全衛生の分野等に関する一定の講習(養成講習)を受講していただくこととなっています。
*「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年11月成立、平成29年11月1日施行)
そこで、この分野の講習に長年の実績を有する当連合会では、労働基準行政や入管行政に詳しい方々のお力添えを得て、法定の養成講習を開催しています。
養成講習は、① 受講を修了した者を配置しなければ技能実習制度を利用できない、あるいは、② 修了した者をより多く配置すれば優遇措置を受けやすいものとなっており、講習を修了した者を配置しなければ事業を継続できなくなるおそれがあります。
当連合会では、この分野に経験豊富な講師陣が、このために編集制作したテキストを元に、「しなければならないこと」「してはいけないこと」「した方が良いこと」などを「分りやすく」解説します。
詳しくはこちら→外国人技能実習制度関係者養成講習のご案内 |全国労働基準関係団体連合会 (zenkiren.com)
【3年前に受講された方へ(更新時講習について)】
監理責任者、指定外部役員、外部監査人および技能実習責任者は、「直近3年以内の受講」されていることが義務となっております。今年度で3年になる方については、「3年が経過する前」にご受講をお勧めいたします。
また、技能実習指導員、生活指導員は、優良実習実施者の要件に「直近3年以内の受講」に関する項目がございますので、同様に受講後3年が経過する前に受講されることをお勧めいたします。