「改正特化則」説明会開催のお知らせ(参加費無料)
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのばく露防止措置を義務づけることとした、政令、省令改正等が行われ、令和3年4月1日から施行されます。特に金属アーク溶接等作業を行う事業場においては、従来の粉じん作業としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置も義務付けられることとなります。
本説明会では改正内容のポイントやばく露防止、濃度測定などの作業管理等の留意点について説明いたします。