「労働条件として明示すべき事項」が追加されます

関係法令等の改正により令和6年4月1日より、①募集時に明示すべき労働条件、②労働契約締結時に明示すべき労働条件、として同じ内容がそれぞれ追加されることとなりました。別添リーフレット内の改正情報等にご留意願います。

 依頼文とリーフレット 改正パンフレット